薬剤師エッセイ

家族の医療費が多い人へ!高額療養費と医療費控除を使った節約術

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医療費が高額になると、家計に大きな負担をもたらします。しかし、日本には「高額療養費制度」と「医療費控除」という2つの制度があり、これらを活用すれば医療費負担を大幅に軽減することが可能です。この記事では、それぞれの制度の仕組み、違い、併用方法について詳しく解説します。


1. 高額療養費制度とは?

概要

高額療養費制度は、1か月(暦月)内に支払った医療費が一定の「自己負担限度額」を超えた場合、その超えた分を健康保険から払い戻してもらえる制度です。

特徴

  • 対象医療費:健康保険が適用される治療費のみ。
  • 計算単位:1か月(暦月)ごとの医療費。
  • 申請先:加入している健康保険者(例:協会けんぽ、組合健保)。

自己負担限度額(70歳未満の場合)

所得区分自己負担限度額(月額)
年収約1,160万円以上252,600円 + (医療費総額 – 842,000円)×1%
年収約770万~1,160万円167,400円 + (医療費総額 – 558,000円)×1%
年収約370万~770万円80,100円 + (医療費総額 – 267,000円)×1%
年収約370万円未満57,600円
住民税非課税世帯35,400円

実例:年収500万円の場合

  • 1か月の医療費:50万円
  • 自己負担限度額:80,100円 + (50万円 – 26万7千円)×1% = 82,430円
  • 払い戻し額:50万円 – 82,430円 = 417,570円

このように、高額療養費制度を利用すれば、医療費負担を大幅に抑えることができます。


注意点

  1. 対象外の費用
    保険が適用されない医療費(例:差額ベッド代、自由診療)は対象外です。
  2. 申請期限
    診療を受けた月の翌月から2年間が申請期間となります。
  3. 合算可能な条件
    同じ保険に加入している家族の医療費は、一定条件のもとで合算が可能です。

詳しくは、厚生労働省 高額療養費制度ページをご確認ください。


2. 医療費控除とは?

概要

医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて所得税や住民税の軽減を受けられる制度です。


特徴

  • 対象医療費:保険適用内外の医療費や通院交通費、市販薬も含まれる。
  • 計算単位:1年間(1月1日~12月31日)。
  • 申請先:税務署またはe-Tax。

計算方法

コードをコピーする医療費控除額 = 実際に支払った医療費 - 保険金などで補填される金額 - 10万円(または所得の5%)
  • 基準額:総所得金額等が200万円未満の場合は、所得の5%が基準額となります。
  • 控除上限額:200万円。

実例:年間医療費50万円の場合

  • 条件:総所得300万円、高額療養費20万円
  • 医療費控除額:50万円 – 20万円(補填額) – 10万円 = 20万円

この場合、20万円が控除対象額となり、所得税や住民税が軽減されます。


注意点

  1. 補填額の扱い
    高額療養費や保険金で補填された金額は控除対象額から差し引かれます。
  2. 対象外の費用
    美容目的の治療や予防接種、差額ベッド代などは対象外です。
  3. 申請に必要な書類
    医療費明細書が必須で、領収書は5年間保管する必要があります。

詳しくは、国税庁 医療費控除ページをご確認ください。


3. 高額療養費制度と医療費控除の違い

項目高額療養費制度医療費控除
目的自己負担限度額を超えた医療費の払い戻し所得税や住民税の軽減
対象医療費保険適用内のみ保険適用外も含む(例:通院交通費、市販薬)
計算単位1か月(暦月)1年間(1月1日~12月31日)
申請先健康保険者税務署またはe-Tax
還付のタイミング診療から3~4か月後確定申告後1~2か月

4. 両制度を併用する方法

高額療養費制度と医療費控除は併用可能です。

併用例

  • 年間医療費:50万円
  • 高額療養費払い戻し:20万円
  • 医療費控除対象額:30万円(50万円 – 20万円)

この場合、高額療養費制度で一部を払い戻し、残りの医療費について医療費控除を申請することで、さらに負担を軽減できます。

5. 制度を最大限活用するためのポイント

  1. 事前準備を徹底する
    • 高額療養費制度を利用する場合、「限度額適用認定証」を取得しておくと窓口での支払いが抑えられます。
  2. 家族全体の医療費を把握
    • 両制度ともに家族の医療費を合算できるため、全体の支出をまとめて計算します。
  3. 手続き漏れを防ぐ
    • 高額療養費の申請期限は2年間、医療費控除は過去5年分まで遡って申請可能です。

まとめ

  • 高額療養費制度は、1か月ごとの医療費負担を軽減する制度。
  • 医療費控除は、年間を通じた医療費負担を減らす税制。
  • 両制度を組み合わせることで、医療費負担をさらに軽減できます。

医療費が高額になる可能性がある場合は、これらの制度をしっかり理解し、必要に応じて手続きを進めましょう。詳細は、健康保険者や税務署の公式窓口で確認するのがおすすめです。