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退職者必見!会社から必ずもらうべき書類リスト

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退職を決意したら、次に大切なのは退職時に必要な書類をしっかり受け取ることです。
これらの書類は、退職後の手続きや新しい職場で必要になるため、漏れなく確保しておくことが重要です。
この記事では、退職時に必ず会社からもらうべき書類をリストアップし、それぞれの書類の役割と注意点を解説します。
スムーズな退職とその後の手続きを進めるために、ぜひ参考にしてください。

退職したらやることリスト会社からもらう必要な書類
健康保険の切り替え健康保険資格喪失証明書
年金の切り替え年金手帳
失業手当の手続き離職票
雇用保険被保険者証
確定申告の申請源泉徴収票
住民税給与所得者異動届出書(特別徴収希望の場合のみ)
転職時雇用保険被保険者証

その他、離職票を除く上記の書類
転職先で求めがあったら退職証明書

退職後に新たな健康保険に加入する際に必要な書類です。
健康保険資格喪失証明書は退職日を含めて、1週間前後の受け取りになる場合が多いです。
また会社の都合や時期によっては、発行が遅れる場合があります。
退職前に会社に発行時期を確認しておくこと良いでしょう。
健康保険資格喪失証明書が必要になるのは以下のような場面があります。

国民健康保険に加入する場合

退職日の翌日から14日以内市区町村役所の国民健康保険課で手続きを行う必要があります。
健康保険資格喪失証明書は、通常、退職後に郵送されるため、手続きは早めに行うことが重要です。

任意継続被保険者となる場合

退職日の翌日から20日以内に申請を行わないと、任意継続の資格を得られません。
期限を過ぎるとこの制度を利用できなくなるため、迅速な手続きが必要です。
提出は、お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部になります。

健康保険資格喪失証明書でなくても、他の退職日が分かる書類のコピーでも代用は可能です。
この他にも準備しなければならない書類があるので、確認しておきましょう。
詳しくは協会けんぽのホームページからご確認してください。
また、一部の申請書類を除き申請書ネットプリントからでも入手は可能です。

配偶者の扶養に入る場合

退職後に自分の健康保険から抜け、配偶者の扶養に入る場合もこの証明書が必要です。
扶養に入る際、以前の会社で加入していた健康保険の資格を喪失していることを証明するために、配偶者の会社やその健康保険組合に提出します。

必要に応じて

・転職先の会社で健康保険資格喪失証明書を求められることがあります。

・退職直後などに医療機関で診察を受ける際、健康保険の資格喪失日を証明するために提示を求められることがあります。

また、新しい保険証が交付される前に医療機関へ受診する必要があり、一時自費払いが嫌な場合は、以下の方法で保険給付を受けることができます。

新しい保険者証が交付される前に、医療機関で受診する必要があるとき
  • 健康保険被保険者資格証明書交付申請書が必要
  • 事業主または被保険者が年金事務所で申請し、受け取る
  • 健康保険証の代わりとして使用でき、医療機関で健康保険の給付を受けることが可能
  • 有効期間は、証明日から20日以内

2022年4月から、年金手帳は新規発行が廃止され、基礎年金番号通知書に変更になりました。
年金手帳を持っている人には、2022年4月1日以降も、基礎年金番号を確認する 書類として、使うことができます。

年金手帳は会社に預けている場合が多いため、退職時確実に受け取るようにしましょう。
手続き上、退社当日に間に合わない場合もあり、郵送での受け取りとなることもあります。

国民年金への切り替え

退職後に就職しない場合や自営業、フリーランス、パート、アルバイトとして働く場合は、国民年金に加入する必要があり、基礎年金番号が必要になります。
退職日の翌日から14日以内に市区町村役場で手続きを行うことが推奨されています。

転職先への提出

転職する場合、新しい勤務先に提出する必要があります。
新しい会社での厚生年金加入手続きに使用されます。

その他、年金加入履歴の確認、将来の年金受給手続き、確認書類として用いられることがあるため、基礎年金番号は覚えておくと良いでしょう。

年金手帳がない場合

年金手帳がない場合でも、以下の方法で対応できることが多いです。

  • 基礎年金番号が分かれば、番号を申告することで対応可能
  • マイナンバーカードや通知カードの提示
  • 他の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)で代用できる場合もある

雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入を証明する書類です。
通常、退職時会社から渡されます。

転職時に新しい会社に提出

転職先では、雇用保険被保険者証を提出することで、新しい職場でも継続して雇用保険に加入できます。
在職中は会社が保管するのが一般的です。

失業手当(失業保険)の申請

離職票と共に提出する書類となります。
どちらも揃ったら、早めに申請をするようにしましょう。

紛失してしまった場合

ハローワークで再発行が可能です。
直接ハローワークへ出向いて申請するでも良いですし、電子申請や郵送で申請することも可能です。
再発行手続きは比較的簡単で、必要な書類を持参すれば即日発行されることもあります。

退職者が失業手当を申請する際に必要となります。
退職後10日以内に郵送されることが一般的ですが、もし届かない場合は、速やかに会社に問い合わせることをお勧めします。
転職先が決まっている場合は発行不要です。

源泉徴収票には、1年間の給与や納税額が記載されており、年末調整や確定申告の際に必要です。
退職時に会社が発行する義務があり、通常、退職後1ヶ月以内に発行され、会社から郵送されることが一般的です。
特に年内に再就職しない場合は、翌年の確定申告に必須となるため、必ず受け取っておくことが重要です。
転職し、新しい職場で年末調整を行う際は、この書類を提出すると、確定申告は不要になります。

源泉徴収票がなければ、前年の収入を証明することができず、税務上の手続きが複雑化する可能性があります。
なくさず、しっかりと保管しておきましょう。

住民税

退職後の住民税の支払いには3つの方法があります。
自分が払いやすい方法を選んで行うと良いでしょう。

1. 一括徴収

退職時に未払い分の住民税を一括で支払う方法です。
会社が退職金や最後の給与から未払い分を差し引いて、一度に支払います。
この方法は、会社が市区町村へ代わりに支払うため、退職後の手続きが不要になります。

  • 1月1日〜5月31日に退職する場合
    原則として5月分までの住民税を一括徴収することが義務付けられています。
  • 6月1日〜12月31日に退職する場合
    会社に希望すれば退職月から翌年5月分までの住民税を一括徴収してもらうことができます。

2. 普通徴収に切り替える

退職後、自分で住民税を支払う方法です。
通常は、退職後に市区町村から納付書が送られてくるので、それに基づいて銀行やコンビニで支払います。
または、口座振替を設定して定期的に引き落とされるようにすることも可能です。

3. 特別徴収の継続

転職先がすぐに決まっている場合、転職先で住民税の特別徴収(給与天引き)を継続することが可能です。
前の会社から新しい会社へ住民税の徴収が引き継がれ、新しい会社の給与から住民税が引き落とされます。
この場合、退職時に手続きを行ってもらう必要があります。
前の会社に「給与所得者異動届出書」を書いてもらい、届出書が届いたら転職先に渡します。
前の会社と転職先の両方の協力が必要となってきますので、会社と十分に相談することが大切です。

退職証明書(必要に応じて)

在籍証明として新しい職場から求められることがあったら、提出しましょう。
自分で退職した会社に依頼して発行してもらいます。
期限の定めがないため、会社によって申請から発行までの時間が異なります。
期日があるのでしたら、会社に伝えておくと良いでしょう。
退職後2年以内であれば申請可能となっています。